第268条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
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短答条文
大規模訴訟等に関する特則
第268条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 71.4%
(R4 予備 第41問 ウ)
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟)に係る事件について、合議体である受訴裁判所は、当事者に異議がないときは、裁判所内において受命裁判官に証人尋問をさせることができる。
(正答)〇
(解説)
268条は、「裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人…の尋問をさせることができる。」と規定している。