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民事訴訟法 第34条 - 解答モード
条文
第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
① 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
② 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
③ 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
① 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
② 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
③ 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H19 司法 第62問 ア)
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
全体の正答率 : 50.0%
(H19 司法 第62問 イ)
訴状を送達したところ被告に訴訟能力が欠けていることが明らかになったときは、裁判所は、期間を定めてその補正を命じなければならない。
全体の正答率 : 75.0%
(H21 司法 第58問 オ)
株式会社の代表権限のない者がした訴訟行為も、代表権がある者の追認があれば、訴訟行為の時にさかのぼってその効力を生じる。
全体の正答率 : 25.0%
(H26 共通 第59問 4)
未成年者が法定代理人によらずにした訴訟行為は、その者が訴訟係属中に成年に達したときは、当然に行為の時にさかのぼって有効となる。
全体の正答率 : 75.0%
(H30 予備 第32問 1)
訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
全体の正答率 : 0.0%
(R2 予備 第31問 1)
訴訟能力を欠く者の法定代理人は、本人がした訴訟行為を取り消すことができる。
全体の正答率 : 25.0%
(R2 予備 第31問 2)
訴訟能力を欠く者であっても、訴訟委任をすることができる。
全体の正答率 : 75.0%
(R2 予備 第31問 4)
当事者が訴訟能力を欠くことを理由として訴えを却下した判決に対しては、当該当事者は、上訴をすることができる。