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民事訴訟法 第36条 - 解答モード
条文
第36条(法定代理権の消滅の通知)
① 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
② 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
① 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
② 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(R1 予備 第32問 オ)
選定者が訴訟係属後に選定当事者の選定の取消しをした場合には、当該選定者が裁判所に対しその事実を書面で証明しなければ、当該取消しの効力は生じない。