現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第68条 - 解答モード
条文
第68条(和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H27 予備 第34問 5)
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は、その負担について特別の定めをしなかったときは、当事者双方が半分ずつ平等に負担する。