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民事訴訟法 第82条 - 解答モード
条文
第82条(救助の付与)
① 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
② 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
① 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
② 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第74問 2)
Xは、薬剤製造販売業者Yが販売した医薬品を摂取したため、健康被害が生じたと主張しているが、Yは、医薬品と健康被害との間の因果関係を争っている。そこで、Xは全国の同様の被害を主張している者に呼び掛けて被害者の会を設立したところ、その会員数は 1000 名を超えた。Xは、全国の会員らと共にYを被告として損害賠償を求める訴えを提起することにしている。
Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。しかし、弁護士費用は損害としてYに請求することができるから、裁判所は、訴え提起の手数料や送達費用、鑑定費用等について訴訟上の救助を認めるか否かの判断において、弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することはできない。
全体の正答率 : 0.0%
(H27 予備 第34問 3)
訴訟上の救助の決定は、申立て又は職権ですることができる。