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民事訴訟法 第102条 - 解答モード
条文
第102条(訴訟無能力者等に対する送達)
① 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
② 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
③ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
① 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
② 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
③ 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第58問 5)
Aは、Eを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Eは、未成年者であり、母Gとは同居しているが、父Hは単身赴任先に住所がある。
Eに対する訴状の送達は、父Hに対し、Hの住所地においてするとともに、母Gに対し、Gの住所地においてしなければならない。
(正答)✕
(解説)
102条は、1項において、「訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。」と規定し、2項において、「数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
Eは未成年者であり訴訟無能力者に当たるため、送達は法定代理人である父H及び母Gに対してすることになるが、父母は共同して親権を行うため、送達は父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りる。
したがって、Eに対する訴状の送達について、父Hに対しHの住所地においてするとともに母Gに対しGの住所地においてしなければならないのではなく、父H又は母Gのいずれか1人にすれば足りるのである。
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第58問 ウ)
株式会社に対する送達は、その代表者に対してされる。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第60問 3)
法定代理人が数人ある場合であっても、訴訟代理人が数人ある場合であっても、送達は、その1人にすれば足りる。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第32問 3)
未成年者を被告とする訴状等を当該未成年者宛てに送達し、未成年者本人がこれを受領した場合、その後、法定代理人が追認したとしても、法定代理人に対し更にこれを送達しなければならない。