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民事訴訟法 第110条 - 解答モード
条文
第110条(公示送達の要件)
① 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
② 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
③ 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
① 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
② 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
③ 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H22 共通 第60問 1)
公示送達は、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合にのみ認められる。
(正答)✕
(解説)
110条1項は、柱書において、「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。」と規定し、各号において、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」のほかに、「107条1項の規定により送達をすることができない場合」、「外国においてすべき送達について、108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合」、及び、「108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合」も掲げている。
したがって、公示送達が認められるのは、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合に限られない。
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第60問 3)
公示送達は、外国においてすべき送達については用いることができない。
全体の正答率 : 0.0%
(R5 予備 第35問 エ)
公示送達は、申立てにより、裁判長の許可の裁判を得て、裁判所書記官が行う。