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民事訴訟法 第116条 - 解答モード
条文
① 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
② 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
過去問・解説
(H18 司法 第63問 1)
第1審判決が同一当事者間の数個の請求についてされた1個の判決である場合、その中の1つの請求についてだけ控訴の申立てがあっても、全請求について確定遮断及び移審の効力が生じる。
(H24 共通 第70問 1)
第1審判決が原告の請求の一部を認容し、その余を棄却するものであった場合には、当事者双方が控訴せず、いずれの控訴期間も満了した時に、第1審判決は確定する。
(H24 共通 第70問 2)
控訴審で控訴棄却の判決がされたときは、その確定とともに第1審判決も確定する。
(H24 共通 第70問 3)
控訴権を有する全ての当事者が控訴権を放棄したときは、控訴期間の満了前であっても、第1審判決は確定する。
(H24 共通 第70問 5)
上告審の終局判決は、その言渡しとともに確定する。
(H24 共通 第73問 イ)
貸金300万円の返還請求を全部認容した第1審判決に対し、被告が100万円の部分のみを不服として控訴した場合には、その余の部分については、控訴期間の満了により、第1審判決が確定する。
(R4 予備 第45問 イ)
原告が貸金の返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求とを併合して提起した訴えに係る訴訟において、第1審裁判所が原告の請求のうち貸金の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起した場合には、第1審判決のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る部分は、控訴期間の満了に伴い確定する。
(正答)✕
(解説)
116条2項は、「判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。」と規定している。
そして、控訴の提起による判決確定の遮断効及び移審効は、当事者が不服を申し立てた範囲にかかわらず、原判決の全部について生じ、この上訴不可分の原則は、数個の請求が併合されている場合にも適用される。
したがって、第1審裁判所が原告の請求の一部を認容しその余を棄却する判決をした場合において、被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起したときであっても、上訴不可分の原則により、第1審判決の全部について確定遮断効及び移審効が生じるため、原告の敗訴部分も控訴期間の満了に伴い確定することはない。
(R6 予備 第32問 5)
終局判決に対して原告、被告及び参加人のうち1人のみから適法な上訴がされた場合には、当該終局判決のうち、その1人が当事者となっている部分は確定することなく移審し、その余の部分は確定する。
(正答)✕
(解説)
116条2項は、「判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。」と規定している。
そして、独立当事者参加(47条1項)においては、「全請求につき1個の判決で同時に裁判をしなければならない。一部判決は許されない。…誤って一部判決をした場合には、追加判決で補正する余地はない」(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版592頁)と解されている。
これに伴い、3当事者間において合一確定が要請されるため、1人のみが適法な上訴をした場合であっても、上訴不可分の原則により、終局判決の全部について確定が遮断され移審する。
したがって、1人のみから適法な上訴がされた場合、上訴不可分の原則により終局判決の全部が確定することなく移審する。