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民事訴訟法 第138条 - 解答モード
条文
第138条(訴状の送達)
① 訴状は、被告に送達しなければならない。
② 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
① 訴状は、被告に送達しなければならない。
② 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第56問 1)
裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には、その訴状は、命令で、却下される。
全体の正答率 : 50.0%
(R5 予備 第37問 イ)
訴状において、被告の現住所の記載を欠くものの、旧住所の記載によって被告の特定ができる場合には、被告の現住所が明らかでないことにより訴状を被告に送達することができなかったとしても、裁判長は、補正を命ずることはできない。
全体の正答率 : 0.0%
(R6 予備 第45問 2)
裁判所は、訴状の送達に必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じたにもかかわらず、その予納がないときは、決定で、訴状を却下しなければならない。