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民事訴訟法 第144条 - 解答モード
条文
第144条(選定者に係る請求の追加)
① 第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
② 第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
③ 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前2項の請求の追加について準用する。
① 第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
② 第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
③ 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前2項の請求の追加について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第58問 3)
第三者が係属中の訴訟の原告を自己のためにも原告となるべき者として選定した場合には、選定当事者は、その選定者のために請求の追加をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第35問 1)
係属中の訴訟の被告と共同の利益を有する者であって当事者でないものが、当該被告を自己のためにも被告となるべき者として選定した場合に、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 予備 第32問 2)
第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。