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民事訴訟法 第146条 - 解答モード
条文
① 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
② 本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない。
③ 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
④ 反訴については、訴えに関する規定による。
過去問・解説
(H18 司法 第67問 1)
反訴を提起することができるのは、事実審の口頭弁論の終結に至るまでである。
(H22 共通 第69問 3)
本訴の係属する裁判所とは別の裁判所を専属管轄とする旨の合意がある請求については、これを反訴の目的とすることはできない。
(正答)✕
(解説)
146条1項柱書は、本文において、「被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。」と規定する一方で、但書において、「次に掲げる場合は、この限りでない。」と規定し、1号において、「反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。」を掲げている。
したがって、反訴の目的である請求が他の裁判所の法定の専属管轄に属するときは反訴を提起できないが、当事者が11条の規定により合意で定めた専属管轄に属するときは、例外として反訴を提起することができる。
(R1 予備 第35問 4)
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的として、口頭弁論の終結に至るまで、反訴を提起することができる。
(R1 予備 第35問 5)
反訴は、本訴の係属する裁判所に提起することができるが、反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは、その限りではない。
(R3 予備 第36問 ウ)
反訴状は、反訴原告(本訴被告)が反訴被告(本訴原告)に対しその写しを直接送付することで足り、裁判所が送達することを要しない。