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民事訴訟法 第150条 - 解答モード
条文
第150条(訴訟指揮等に対する異議)
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第73問 1)
裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第39問 5)
当事者は、裁判長の釈明権の行使に対して不服があっても、異議を申し立てることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第41問 4)
裁判長が事実上の事項に関し当事者に立証を促したことに対し、相手方当事者が異議を述べた場合には、裁判所は、その異議について裁判をする必要はない。