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民事訴訟法 第162条 - 解答モード
条文
第162条(準備書面等の提出期間)
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H25 共通 第65問 5)
当事者は、裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を、口頭弁論期日において陳述することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(R2 予備 第42問 エ)
裁判長は、弁論準備手続及び書面による準備手続のいずれにおいても、準備書面の提出をすべき期間を定めなければならない。