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第169条
条文
① 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
② 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第59問 イ)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
(正答)〇
(解説)
169条1項は、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定している。
(H21 司法 第63問 3)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行われるが、公開の手続ではないことから、裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すことはできない。
(正答)✕
(解説)
169条は、1項において、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定し、2項において、「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行われ、公開の手続ではないものの、裁判所は当事者が申し出た者以外の者の傍聴を許すこともできる。
(H22 共通 第61問 3)
準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。
(正答)〇
(解説)
139条は、「訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。」と規定している。
また、169条1項は、弁論準備手続について、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定している。
したがって、準備的口頭弁論の期日においても、弁論準備手続の期日においても、両当事者を呼び出して立会いの機会を与えなければならない。
(H24 共通 第62問 2)
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
(正答)〇
(解説)
169条1項は、「弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。」と規定している。
(H27 予備 第40問 4)
裁判所は、弁論準備手続の期日を公開しなければならない。
(正答)✕
(解説)
169条2項は、本文において「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日は、裁判所が相当と認めた者などの傍聴が許されるにとどまる非公開の手続である。
よって、裁判所は、弁論準備手続の期日を公開する必要はない。
(H29 予備 第37問 1)
裁判所は、弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても、その傍聴を許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
169条2項は、本文において「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができ、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合、裁判所はその傍聴を許さないことができる。
(R1 予備 第68問 イ)
裁判所は、弁論準備手続において、当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合には、他方の当事者の意見を聴かなければならない。
(正答)✕
(解説)
169条2項は、本文において「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、弁論準備手続において、当事者の一方が申し出た者の傍聴を許す場合に、必ずしも他方の当事者の意見を聴く必要はない。
(R8 予備 第38問 オ)
裁判所は、弁論準備手続の期日における傍聴に関し、当事者の一方が申し出た者について、相手方当事者が異議を述べた場合には、その傍聴を許すことができない。
(正答)✕
(解説)
169条2項は、本文において「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。」と規定している。
したがって、当事者の一方が申し出た者について、相手方当事者が異議を述べた場合であっても、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合を除き、裁判所は、その傍聴を許さなければならない。