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民事訴訟法 第171条 - 解答モード
条文
第171条(受命裁判官による弁論準備手続)
① 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
② 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前2条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
③ 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
① 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
② 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前2条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する第150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
③ 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第229条第2項及び第231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第61問 1)
準備的口頭弁論には、受訴裁判所の構成員全員が関与しなければならないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第37問 2)
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R1 予備 第68問 オ)
裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R3 予備 第38問 5)
裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。