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民事訴訟法 第205条 - 解答モード
条文
第205条(尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第68問 4)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。