第219条(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
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短答条文
第219条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(R5 予備 第42問 ウ)
当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告書を書証として裁判所に提出することができる。
(正答)〇
(解説)
本肢における、専門家の判断は、いわゆる私的鑑定であり、民事訴訟法上の鑑定とは異なる。そのため、書証の一種として扱われる。
そして、219条は、「書証の申出は、文書を提出…しなければならない。」と規定している。
したがって、当事者は、学識経験ある第三者を任意に選択して、専門家としての判断を依頼し、その報告書を書証として裁判所に提出することができる。
全体の正答率 : 100%
(R7 予備 第40問 イ)
書証の申出は、文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててすることはできない。
(正答)✕
(解説)
219条は、「書証の申出は、…文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。」と規定している。