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民事訴訟法 第237条 - 解答モード
条文
第237条(職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第66問 3)
裁判所は、訴訟の係属中、職権で、証拠保全をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 予備 第41問 2)
裁判所は、訴えの提起後においては、申立てがなければ証拠保全の決定をすることができない。
全体の正答率 : 100.0%
(R3 予備 第41問 イ)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。