第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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短答条文
第248条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 78.9%
(H28 予備 第40問 エ)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
(正答)〇
(解説)
248条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」と規定している。
全体の正答率 : 100%
(R8 予備 第39問 ウ)
損害の性質上その額を立証することが極めて困難であり、損害額の立証がされていない場合においては、損害が生じたことが認められるときであっても、裁判所は、相当な損害額を認定することはできない。
(正答)✕
(解説)
248条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」と規定している。