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民事訴訟法 第259条 - 解答モード
条文
第259条(仮執行の宣言)
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
② 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
③ 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
④ 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
⑤ 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
⑥ 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
② 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
③ 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
④ 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
⑤ 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
⑥ 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H25 共通 第71問 1)
財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては、裁判所は、当事者の申立てがなければ、仮執行宣言をすることができない。
(正答)✕
(解説)
259条1項は、「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。」と規定している。
また、同条2項本文は、「手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。」と規定している。
したがって、財産上の請求に関する判決であって手形又は小切手による金銭の支払及びそれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関するもの以外のものについては、裁判所は、当事者の申立てがなくても、職権で仮執行宣言をすることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第71問 2)
裁判所は、判決に仮執行宣言を付すときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第40問 ウ)
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、原告の申立てがない場合であっても、必要があると認めるときは、仮執行宣言を付すことができる。