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民事訴訟法 第272条 - 解答モード
条文
第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第66問 4)
簡易裁判所に対する訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 予備 第45問 2)
簡易裁判所における100万円の貸金返還請求訴訟に関し、訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。