第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第282条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 68.7%
(H26 共通 第74問 1)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
(正答)〇
(解説)
282条は、「訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。」と規定している。
全体の正答率 : 81.2%
(H27 予備 第45問 5)
訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。
(正答)〇
(解説)
282条は、「訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。」と規定している。
そして、313条は、282条を上告審に準用している。
したがって、控訴及び上告の対象に、訴訟費用の裁判は含まれない。
よって、訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることができない。