現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第285条 - 解答モード
条文
第285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第45問 1)
第1審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては、控訴を提起することは、許されない。
全体の正答率 : 0.0%
(H29 予備 第40問 1)
判決は、言渡しによってその効力を生じ、当事者が上訴をする場合には、判決の言渡しの日の翌日から14日以内にしなければならない。