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民事訴訟法 第300条 - 解答モード
条文
第300条(反訴の提起等)
① 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
② 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
③ 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
① 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
② 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
③ 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第65問 オ)
控訴審において、反訴の提起の相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされる。