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民事訴訟法 第372条 - 解答モード
条文
第372条(証人等の尋問)
① 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
② 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
③ 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
① 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
② 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
③ 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H25 共通 第67問 1)
少額訴訟においては、証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第70問 エ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。少額訴訟においては、電話会議によって証人を尋問することができる。