第382条(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
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(H22 共通 第57問 ア)
裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。
(正答)〇
(解説)
382条本文は、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。」と規定している。
したがって、裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。