会社法第837条(弁論等の必要的併合)
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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短答条文
第837条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 54.5%
(H18 司法 第71問 5)
同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
(正答)〇
(解説)
会社法837条は、「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
そして、会社の設立の無効の訴えに係る訴訟は、「会社の組織に関する訴え」に当たる。
したがって、同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。