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民事訴訟法 第3条の3

条文
第3条の3(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。  
 一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え 
 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 
 三 財産権上の訴え 
 四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 
 五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 
 六 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 
 七 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの 
  イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
  ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
  ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
  ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
 八 不法行為に関する訴え 
 九 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 
 十 海難救助に関する訴え 
 十一 不動産に関する訴え 
 十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 
 十三 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの 
過去問・解説
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