現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第4条
条文
第4条(普通裁判籍による管轄)
① 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
② 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
③ 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
④ 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑤ 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑥ 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
① 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
② 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
③ 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
④ 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑤ 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
⑥ 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
過去問・解説
(H22 共通 第68問 1)
東京都目黒区に住所を有するXは、自ら自動車を運転して横浜市内の交差点に差し掛かったところ、静岡市に住所を有するYの運転する自動車と衝突する交通事故に遭った。そこで、Xは、Yを被告として、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。
Xは、250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所、横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
東京都目黒区に住所を有するXは、自ら自動車を運転して横浜市内の交差点に差し掛かったところ、静岡市に住所を有するYの運転する自動車と衝突する交通事故に遭った。そこで、Xは、Yを被告として、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。
Xは、250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所、横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
(正答)〇
(解説)
4条は、1項において、「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」と規定し、2項において、「人の普通裁判籍は、住所により…定まる。」と規定している。したがって、被告であるYの住所地を管轄する静岡地方裁判所に管轄が認められる。
また、5条9号は、不法行為に関する訴えの管轄について「不法行為があった地」を掲げている。
したがって、不法行為があった地を管轄する横浜地方裁判所にも管轄が認められる。
加えて、5条1号は、財産権上の訴えについて「義務履行地」を掲げている。そして、不法行為に基づく損害賠償債務は、持参債務の原則(民法484条前段)により、債権者の住所地が義務履行地となる。
したがって、債権者であるXの住所地を管轄する東京地方裁判所にも管轄が認められる。
よって、Xは、250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所、横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
4条は、1項において、「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」と規定し、2項において、「人の普通裁判籍は、住所により…定まる。」と規定している。したがって、被告であるYの住所地を管轄する静岡地方裁判所に管轄が認められる。
また、5条9号は、不法行為に関する訴えの管轄について「不法行為があった地」を掲げている。
したがって、不法行為があった地を管轄する横浜地方裁判所にも管轄が認められる。
加えて、5条1号は、財産権上の訴えについて「義務履行地」を掲げている。そして、不法行為に基づく損害賠償債務は、持参債務の原則(民法484条前段)により、債権者の住所地が義務履行地となる。
したがって、債権者であるXの住所地を管轄する東京地方裁判所にも管轄が認められる。
よって、Xは、250万円の支払を求める訴えを静岡地方裁判所、横浜地方裁判所又は東京地方裁判所に提起することができる。
(H25 共通 第59問 1)
株式会社がその事業を停止し、その事務所又は営業所が存在しなくなったときは、当該株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
株式会社がその事業を停止し、その事務所又は営業所が存在しなくなったときは、当該株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
(正答)〇
(解説)
4条4項は、「法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。」と規定している。
したがって、株式会社がその事業を停止し、その事務所又は営業所が存在しなくなったときは、当該株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
4条4項は、「法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。」と規定している。
したがって、株式会社がその事業を停止し、その事務所又は営業所が存在しなくなったときは、当該株式会社の普通裁判籍は、代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。