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民事訴訟法 第11条
条文
第11条(管轄の合意)
① 当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
② 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
③ 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
① 当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
② 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
③ 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
過去問・解説
(H19 司法 第55問 3)
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、債権者代位権に基づいて、売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起する場合、売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、債権者代位権に基づいて、売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起する場合、売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。
(正答)〇
(解説)
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。また、民法423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、買主は、管轄の合意の効力を売主に主張することができる以上、売主の債権者に対して管轄の合意の効力を対抗することができる。
よって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、債権者代位権に基づいて、売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起する場合、売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。また、民法423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、買主は、管轄の合意の効力を売主に主張することができる以上、売主の債権者に対して管轄の合意の効力を対抗することができる。
よって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、債権者代位権に基づいて、売主の債権者が買主に対して売買代金の支払を求める訴えを提起する場合、売主の債権者に対しても管轄の合意の効力が及ぶ。
(H19 司法 第55問 4)
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には、解除により管轄の合意の効力も失われるので、売主は、解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することができる。
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合において、買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には、解除により管轄の合意の効力も失われるので、売主は、解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することができる。
(正答)✕
(解説)
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。そして、売買契約と管轄の合意は別個の契約であるから、売買契約の解除により管轄の合意の効力は失われない。
したがって、買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には、解除により管轄の合意の効力は失われないので、売主は、解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することはできない。
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。そして、売買契約と管轄の合意は別個の契約であるから、売買契約の解除により管轄の合意の効力は失われない。
したがって、買主の債務不履行のため売主が売買契約を解除した場合には、解除により管轄の合意の効力は失われないので、売主は、解除を理由とする目的物の返還を求める訴えを法定管轄のあるB裁判所に提起することはできない。
(H22 共通 第58問 3)
土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合、当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには、合意管轄の効力は及ばない。
土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合、当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには、合意管轄の効力は及ばない。
(正答)〇
(解説)
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。そして、管轄の合意の効力は、当事者のみに生じ、第三者に及ばないのが原則であるが、債権者代位権の債権者などは当事者の代わりに権利を行使するにすぎない以上、第三者にも効力が及ぶ。しかし、無断転借人にはこれらの者と同様の関係にはなく、効力は及ばない。
したがって、土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合、当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには、合意管轄の効力は及ばない。
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。そして、管轄の合意の効力は、当事者のみに生じ、第三者に及ばないのが原則であるが、債権者代位権の債権者などは当事者の代わりに権利を行使するにすぎない以上、第三者にも効力が及ぶ。しかし、無断転借人にはこれらの者と同様の関係にはなく、効力は及ばない。
したがって、土地の賃貸借契約書に合意管轄の条項がある場合、当該土地の所有者である賃貸人が当該土地の無断転借人に対して当該土地の明渡しを求める訴えには、合意管轄の効力は及ばない。
(H24 共通 第57問 イ)
職分管轄については、当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
職分管轄については、当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
(正答)〇
(解説)
11条1項は、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定している。もっとも、職分管轄は公益の見地から定められたものであるため、合意管轄の対象とならない。
したがって、職分管轄については、当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
11条1項は、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定している。もっとも、職分管轄は公益の見地から定められたものであるため、合意管轄の対象とならない。
したがって、職分管轄については、当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
(H26 共通 第73問 1)
第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは、その合意は、効力を生じない。
第一審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときは、その合意は、効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる」と規定し、2項において、「前項の合意は、…書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定し、3項において、「第1項の合意が…電磁的記録によってされたときは、…書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、第1審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときであっても、書面によってされたものとみなされるため、その合意は、効力を生じる。
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる」と規定し、2項において、「前項の合意は、…書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定し、3項において、「第1項の合意が…電磁的記録によってされたときは、…書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、第1審の管轄裁判所を定める当事者の合意が電磁的記録によってされたときであっても、書面によってされたものとみなされるため、その合意は、効力を生じる。
(H28 予備 第43問 2)
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関してされなければならない。
(正答)〇
(解説)
11条2項は、管轄の合意について、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し…なければ、その効力を生じない。」と規定している。
11条2項は、管轄の合意について、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し…なければ、その効力を生じない。」と規定している。
(R1 予備 第31問 3)
当事者は、合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
当事者は、合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることができる。
(正答)✕
(解説)
11条1項は、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定している。
したがって、当事者は、合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることはできない。
11条1項は、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定している。
したがって、当事者は、合意により特定の高等裁判所を控訴審の管轄裁判所と定めることはできない。
(R2 予備 第38問 オ)
本件契約の下で生ずる紛争について、特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても、本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは、その訴訟は、当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
本件契約の下で生ずる紛争について、特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても、本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは、その訴訟は、当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。
(正答)✕
(解説)
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。また、13条1項は、「前2条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。」と規定している。
そして、訴訟の第1審手続を簡易裁判所と地方裁判所のどちらに分担させるのかという事物管轄は、専属管轄ではないため、事物管轄においては13条1項は適用されず、合意通り特定の地方裁判所が第1審の専属管轄裁判所となる。
したがって、本件契約の下で生ずる紛争について、特定の地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合には、本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときであっても、その訴訟は、当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属することはない。
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定し、2項において、「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定している。また、13条1項は、「前2条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。」と規定している。
そして、訴訟の第1審手続を簡易裁判所と地方裁判所のどちらに分担させるのかという事物管轄は、専属管轄ではないため、事物管轄においては13条1項は適用されず、合意通り特定の地方裁判所が第1審の専属管轄裁判所となる。
したがって、本件契約の下で生ずる紛争について、特定の地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合には、本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときであっても、その訴訟は、当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属することはない。
(R5 予備 第31問 2)
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
(正答)✕
(解説)
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる」と規定し、2項において、「前項の合意は、…書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定し、3項において、「第1項の合意が…電磁的記録によってされたときは、…書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、本肢における合意は書面によってされたものとみなされる。
よって、インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することができる。
11条は、1項において、「当事者は、第1審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる」と規定し、2項において、「前項の合意は、…書面でしなければ、その効力を生じない。」と規定し、3項において、「第1項の合意が…電磁的記録によってされたときは、…書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、本肢における合意は書面によってされたものとみなされる。
よって、インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することができる。