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民事訴訟法 第15条
条文
第15条(管轄の標準時)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
過去問・解説
(H21 司法 第57問 オ)
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定められるから、50万円の損害賠償を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求額を150万円に拡張した場合でも、簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定められるから、50万円の損害賠償を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求額を150万円に拡張した場合でも、簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要はない。
(正答)✕
(解説)
訴額が140万円を超える請求は、地方裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)。また、民事訴訟法16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、…職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。そして、民事訴訟法15条1項は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。ここでいう「訴えの提起」とは、訴訟中の訴えの提起、すなわち反訴・中間確認の訴え・訴えの変更も含まれる。
したがって、請求額を拡張した場合、その時点での管轄を判断する必要がある。
よって、50万円の損害賠償を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求額を150万円に拡張した場合、簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要がある。
訴額が140万円を超える請求は、地方裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)。また、民事訴訟法16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、…職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。そして、民事訴訟法15条1項は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。ここでいう「訴えの提起」とは、訴訟中の訴えの提起、すなわち反訴・中間確認の訴え・訴えの変更も含まれる。
したがって、請求額を拡張した場合、その時点での管轄を判断する必要がある。
よって、50万円の損害賠償を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、請求額を150万円に拡張した場合、簡易裁判所は訴訟を地方裁判所に移送する必要がある。
(H24 共通 第57問 エ)
訴えが地方裁判所に提起された後に、請求の減縮により訴額が140万円を超えないことなった場合において、被告の申立てがあるときは、地方裁判所は、決定で、その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
訴えが地方裁判所に提起された後に、請求の減縮により訴額が140万円を超えないことなった場合において、被告の申立てがあるときは、地方裁判所は、決定で、その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
訴額が140万円を超える請求は、地方裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)。また、民事訴訟法16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、…職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。そして、民事訴訟法15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定しており、請求の縮減は事物管轄に影響を及ぼさないとしている。
したがって、訴えが地方裁判所に提起された後に、請求の減縮により訴額が140万円を超えないことなった場合において、被告の申立てがあるときであっても、地方裁判所は、決定で、その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送する必要はない。
訴額が140万円を超える請求は、地方裁判所の管轄である(裁判所法33条1項1号・24条1号)。また、民事訴訟法16条1項は、「裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、…職権で、これを管轄裁判所に移送する。」と規定している。そして、民事訴訟法15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定しており、請求の縮減は事物管轄に影響を及ぼさないとしている。
したがって、訴えが地方裁判所に提起された後に、請求の減縮により訴額が140万円を超えないことなった場合において、被告の申立てがあるときであっても、地方裁判所は、決定で、その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送する必要はない。
(R1 予備 第31問 1)
管轄の有無は、口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
管轄の有無は、口頭弁論の終結の時を基準に判断される。
(正答)✕
(解説)
15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。
15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。
(R3 予備 第31問 1)
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には、被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても、当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には、被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても、当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
4条は、1項において、「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」と規定しており、2項において、「人の普通裁判籍は、住所により…定まる。」と規定している。また、15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。もっとも、訴え提起の時には存在しなかった管轄が、訴訟係属中に被告の転居等により発生するに至った場合には、管轄違いの瑕疵が治癒され、管轄が認められることになる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版80頁)と解されている。
したがって、訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合において、被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときは、当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることができる。
4条は、1項において、「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」と規定しており、2項において、「人の普通裁判籍は、住所により…定まる。」と規定している。また、15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。もっとも、訴え提起の時には存在しなかった管轄が、訴訟係属中に被告の転居等により発生するに至った場合には、管轄違いの瑕疵が治癒され、管轄が認められることになる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版80頁)と解されている。
したがって、訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合において、被告が訴訟係属中に当該受訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときは、当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることができる。