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民事訴訟法 第22条
条文
第22条(移送の裁判の拘束力等)
① 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
② 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
③ 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
① 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
② 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
③ 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。
過去問・解説
(H21 司法 第57問 ウ)
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するが、移送決定の確定後に新たな事由が生じたときは、移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができる。
確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するが、移送決定の確定後に新たな事由が生じたときは、移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができる。
(正答)〇
(解説)
22条は、1項において、「確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定し、2項において、「移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。」と規定している。 もっとも、移送を受けた裁判所が、移送の理由となったものとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由に基づいて更に移送することはできる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版42頁)と解されている。
したがって、確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するが、移送決定の確定後に新たな事由が生じたときは、移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができる。
22条は、1項において、「確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定し、2項において、「移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。」と規定している。 もっとも、移送を受けた裁判所が、移送の理由となったものとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由に基づいて更に移送することはできる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版42頁)と解されている。
したがって、確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するが、移送決定の確定後に新たな事由が生じたときは、移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができる。
(H25 共通 第56問 3)
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し、同裁判所が、Yの申立てにより、合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し、この移送の裁判が確定した場合であっても、名古屋簡易裁判所は、Xの申立てにより、この管轄の合意が無効であることを理由に、訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
大阪市に居住するXが、東京都千代田区に居住するYに対し、貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。
Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し、同裁判所が、Yの申立てにより、合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し、この移送の裁判が確定した場合であっても、名古屋簡易裁判所は、Xの申立てにより、この管轄の合意が無効であることを理由に、訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。
(正答)✕
(解説)
22条は、1項において、「確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定し、2項において、「移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。」と規定している。 もっとも、移送を受けた裁判所が、移送の理由となったものとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由に基づいて更に移送することはできる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版42頁)と解されている。
そして、本肢では、既に移送の裁判が確定した管轄の合意が無効であることを理由としており、移送の理由となったものとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由によるものではない。
したがって、合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に対する移送の裁判が確定した場合であっても、名古屋簡易裁判所は、管轄の合意が無効であることを理由に、訴訟を大阪簡易裁判所に移送することはできない。
22条は、1項において、「確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。」と規定し、2項において、「移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。」と規定している。 もっとも、移送を受けた裁判所が、移送の理由となったものとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由に基づいて更に移送することはできる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版42頁)と解されている。
そして、本肢では、既に移送の裁判が確定した管轄の合意が無効であることを理由としており、移送の理由となったものとは別の事由や決定確定後に生じた新たな事由によるものではない。
したがって、合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に対する移送の裁判が確定した場合であっても、名古屋簡易裁判所は、管轄の合意が無効であることを理由に、訴訟を大阪簡易裁判所に移送することはできない。
(H29 予備 第31問 3)
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には、その後移送の申立てがされ、当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても、その効力は影響を受けない。
消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には、その後移送の申立てがされ、当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても、その効力は影響を受けない。
(正答)〇
(解説)
22条3項は、「移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。」と規定している。
したがって、消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には、その後移送の申立てがされ、当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても、その効力は影響を受けない。
22条3項は、「移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。」と規定している。
したがって、消滅時効の期間の満了前に訴えが提起されて時効の中断の効力が生じた場合には、その後移送の申立てがされ、当該期間の経過後に移送の裁判が確定したとしても、その効力は影響を受けない。