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民事訴訟法 第24条

条文
第24条(裁判官の忌避)
① 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
② 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第56問 2)
当事者が忌避の原因のある裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、たとえ忌避の原因があることを知らなかったとしても、その裁判官を忌避することができない。

(正答)

(解説)
24条2項は、本文において、「当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。」と規定する一方で、但書において、「ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき…は、この限りでない。」と規定している。
したがって、当事者が忌避の原因のある裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、忌避の原因があることを知らなかった場合、その裁判官を忌避することができる。

(H21 司法 第56問 5)
忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は、忌避の裁判の有無にかかわらず無効であり、その裁判官が終局判決に関与したことは、上告の理由及び再審の事由に該当する。

(正答)

(解説)
 24条1項は、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」と規定しており、忌避の裁判はその裁判によって裁判官を職務執行から排除するという意味で形成的なものである(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版88頁)と解されている。
したがって、忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為為は、忌避の裁判の有無にかかわらず無効となるわけではない。
また、312条2項2号は、上告の理由として、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げており、338条1項2号は、再審の事由として、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。」を掲げている。そして、除斥原因ある裁判官が判決の作成に関与した場合がこれに該当する(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版630頁)と解されている。
したがって、忌避の原因のある裁判官が終局判決に関与したことは、上告の理由及び再審の事由に該当しない。
よって、忌避の原因のある裁判官が行った訴訟行為は、忌避の裁判の有無にかかわらず無効となるわけではなく、その裁判官が終局判決に関与したことは、上告の理由及び再審の事由に該当しない。

(H23 共通 第56問 ウ)
裁判官について忌避の原因があるときは、裁判所は、当事者の申立てがなくても、当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。

(正答)

(解説)
24条1項は、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。」と規定している。そのため、忌避の手続は、職権によっても開始される除斥の場合と異なり、当事者の申立てのみによって開始される。
したがって、裁判官について忌避の原因があるときは、裁判所は、当事者の申立てのみによって、当該裁判官を職務の執行から排除する旨の決定をする。
総合メモ
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