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民事訴訟法 第25条

条文
第25条(除斥又は忌避の裁判)
① 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
② 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
③ 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
④ 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
⑤ 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第56問 3)
合議体の構成員である裁判官の除斥については、その裁判官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

(正答)

(解説)
25条1項は、「合議体の構成員である裁判官…の除斥…についてはその裁判官の所属する裁判所が、…決定で、裁判をする。」と規定している。

(H23 共通 第56問 イ)
裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
25条4項は、「除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
したがって、裁判官に対する忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(H27 予備 第45問 1)
忌避の申立てを認容する決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(正答)

(解説)
25条4項は、「除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定している。
したがって、忌避の申立てを認容する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
総合メモ
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