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民事訴訟法 第27条

条文
第27条(裁判所書記官への準用)
 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
過去問・解説
(H23 共通 第56問 ア)
裁判所書記官は、忌避の対象にはなるが、除斥の対象とはならない。

(正答)

(解説)
裁判所書記官への準用について規定している27条前段が準用している第3節は、裁判官の除斥及び忌避について規定している。
したがって、裁判所書記官は、忌避及び除斥の対象になりうる。
総合メモ
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