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民事訴訟法 第39条
条文
第39条(共同訴訟人の地位)
共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
過去問・解説
(H18 司法 第57問 3)
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につき、AからX、XからZへと所有権移転登記がされているので、Yは、X及びZを共同被告として、Xに対しては所有権移転登記手続を求め、Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この訴訟において、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
甲土地は、もともとAが所有していた。Xは、Aの唯一の相続人として、甲土地の所有権を相続により取得したと主張しているが、YはAから、ZはXから、それぞれ甲土地を買い受けたと主張している。甲土地につき、AからX、XからZへと所有権移転登記がされているので、Yは、X及びZを共同被告として、Xに対しては所有権移転登記手続を求め、Zに対しては所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起したとする。この訴訟において、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力が及ばないのみならず、Xに対しても自白としての効力は認められない。
(正答)✕
(解説)
38条は、前段において、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力は及ばないが、Xとの関係においては自白の効力を生ずる。
38条は、前段において、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、YがAから甲土地を購入した事実をXが自白しても、Zがその事実を争っている限り、Zに対して自白の効力は及ばないが、Xとの関係においては自白の効力を生ずる。
(H19 司法 第60問 3)
契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて、原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした場合でも、一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて、原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした場合でも、一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて、原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした場合でも、一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、契約の相手方の代理人の代理権が否定される場合に備えて、原告が相手方本人とその代理人を共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした場合でも、一方に対する訴えのみを取り下げることはできる。
(H19 司法 第63問 2)
XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中、Zが、XとYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ、これらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。この場合において、Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。
XがYを被告として提起した土地の所有権確認及び明渡しを求める訴訟の係属中、Zが、XとYとを共同被告として同一土地の所有権確認及び明渡しを求めて別訴を提起したところ、これらすべての訴訟手続の口頭弁論が併合された。この場合において、Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたとき、この事実をZが争えば、Yの自白はその効力を生ずることはない。
(正答)✕
(解説)
38条は、前段において、「訴訟の目的である…義務が数人について共通であるとき…は、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたときは、この事実をZが争ったとしても、Yの自白はその効力を生ずる。
38条は、前段において、「訴訟の目的である…義務が数人について共通であるとき…は、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、Xの主張した請求原因事実についてYが自白をしたときは、この事実をZが争ったとしても、Yの自白はその効力を生ずる。
(H20 司法 第65問 2)
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。
Yは、甲土地のブロック塀の一部が倒壊し、Xに当たったとのXの主張事実を認めた。この場合、Yの自白は、Zを拘束しない。
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。
Yは、甲土地のブロック塀の一部が倒壊し、Xに当たったとのXの主張事実を認めた。この場合、Yの自白は、Zを拘束しない。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
そのため、本肢におけるYの自白があっても、Zを拘束することにはならない。
したがって、Yは、甲土地のブロック塀の一部が倒壊し、Xに当たったとのXの主張事実を認めた場合であっても、Yの自白は、Zを拘束しない。
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
そのため、本肢におけるYの自白があっても、Zを拘束することにはならない。
したがって、Yは、甲土地のブロック塀の一部が倒壊し、Xに当たったとのXの主張事実を認めた場合であっても、Yの自白は、Zを拘束しない。
(H20 司法 第65問 3)
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。
Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることができない。
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。
Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることができない。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることができないのではなく、一方に対する訴えのみを取り下げることも可能である。
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、Xは、Yに対する訴えのみを取り下げることができないのではなく、一方に対する訴えのみを取り下げることも可能である。
(H20 司法 第65問 4)
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。
裁判所が、Yに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において、Zのみが控訴したときは、この判決中、XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。
裁判所が、Yに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において、Zのみが控訴したときは、この判決中、XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。そのため、共同訴訟人の1人について生じた上訴による確定遮断の効力は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
したがって、裁判所が、Yに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において、Zのみが控訴したときは、この判決中、XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。そのため、共同訴訟人の1人について生じた上訴による確定遮断の効力は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
したがって、裁判所が、Yに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する1個の判決をした場合において、Zのみが控訴したときは、この判決中、XのYに対する請求を棄却した部分は確定する。
(H23 予備 第32問 オ)
一つの交通事故の被害者であるXが、Y1とY2とを共同被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、第1審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合、Y1が控訴をすれば、当該訴訟は全体として移審し、第1審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される。
一つの交通事故の被害者であるXが、Y1とY2とを共同被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、第1審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合、Y1が控訴をすれば、当該訴訟は全体として移審し、第1審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断される。
(正答)✕
(解説)
38条は、前段において、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、一つの交通事故の被害者であるXが、Y1とY2とを共同被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、第1審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合、Y1が控訴をしたとしても、当該訴訟が全体として移審し、第1審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断されるのではなく、Y2に対する請求に影響を及ぼさない。
38条は、前段において、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、一つの交通事故の被害者であるXが、Y1とY2とを共同被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起し、第1審においてY1及びY2のいずれに対する請求も認容する判決がされた場合、Y1が控訴をしたとしても、当該訴訟が全体として移審し、第1審判決中のY2に対する請求を認容した部分も確定が遮断されるのではなく、Y2に対する請求に影響を及ぼさない。
(H24 共通 第70問 4)
通常共同訴訟において、共同訴訟人の一人が控訴したときは、他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
通常共同訴訟において、共同訴訟人の一人が控訴したときは、他の共同訴訟人についても判決の確定が遮断される。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。したがって、共同訴訟人の一人が控訴しても、他の共同訴訟人については判決の確定は遮断されない。
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。したがって、共同訴訟人の一人が控訴しても、他の共同訴訟人については判決の確定は遮断されない。
(H29 予備 第32問 1)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人があるときを除き、主債務者についての訴訟手続は中断するが、保証人についての訴訟手続は、保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず、中断しない。
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人があるときを除き、主債務者についての訴訟手続は中断するが、保証人についての訴訟手続は、保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず、中断しない。
(正答)〇
(解説)
124条は、1項柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しており、同項1号において、「当事者の死亡」を掲げている。もっとも、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人がある時を除き、主債務者についての訴訟手続は中断する。
また、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟は通常共同訴訟であるところ、39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、主債務者について生じた手続の中断は、保証人に影響を及ぼさない。
よって、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人があるときを除き、主債務者についての訴訟手続は中断するが、保証人についての訴訟手続は、保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず、中断しない。
124条は、1項柱書において、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しており、同項1号において、「当事者の死亡」を掲げている。もっとも、同条2項は、「前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。」と規定している。
したがって、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人がある時を除き、主債務者についての訴訟手続は中断する。
また、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟は通常共同訴訟であるところ、39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、主債務者について生じた手続の中断は、保証人に影響を及ぼさない。
よって、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、訴訟の係属中に主債務者が死亡した場合には、主債務者に訴訟代理人があるときを除き、主債務者についての訴訟手続は中断するが、保証人についての訴訟手続は、保証人に訴訟代理人があるか否かを問わず、中断しない。
(H29 予備 第32問 2)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には、保証人に対する訴えも、同時に取り下げられたことになる。
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合には、保証人に対する訴えも、同時に取り下げられたことになる。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟は通常共同訴訟である。
したがって、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合であっても、保証人に対する訴えも同時に取り下げられたことにはならない。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟は通常共同訴訟である。
したがって、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、原告が主債務者に対する訴えを取り下げた場合であっても、保証人に対する訴えも同時に取り下げられたことにはならない。
(H29 予備 第32問 5)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が請求原因事実を争っている場合には、保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても、主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が請求原因事実を争っている場合には、保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても、主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟は通常共同訴訟である。
したがって、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が請求原因事実を争っている場合には、保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても、主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟は通常共同訴訟である。
したがって、主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が請求原因事実を争っている場合には、保証人が請求原因事実の全てを自白したとしても、主債務者との関係で請求原因事実の証明を要しないことになるわけではない。
(R1 予備 第33問 1)
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは、Zがした訴訟行為は、Yの利益においてのみその効力を生ずる。
XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは、Zがした訴訟行為は、Yの利益においてのみその効力を生ずる。
(正答)✕
(解説)
50条は、1項において、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部…を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。また、義務承継人の訴訟引受けについて規定している50条3項が準用している41条1項は、同時審判申出訴訟について規定している。
そして、39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは、Zがした訴訟行為は、Yの利益においてのみその効力を生ずるのではなく、Yに対して影響を及ぼさない。
50条は、1項において、「訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部…を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。」と規定している。また、義務承継人の訴訟引受けについて規定している50条3項が準用している41条1項は、同時審判申出訴訟について規定している。
そして、39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、XのYに対する訴訟の係属中にZがYから訴訟の目的である義務の全部を承継した場合において、裁判所がZに訴訟を引き受けさせる決定をしたときは、Zがした訴訟行為は、Yの利益においてのみその効力を生ずるのではなく、Yに対して影響を及ぼさない。
(R2 予備 第32問 4)
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告が同時審判の申出をしたときは、裁判所は、原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については、他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告が同時審判の申出をしたときは、裁判所は、原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については、他方の被告との間でも判決の基礎としなければならない。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、原告が同時審判の申出をしたときは、裁判所は、原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については、他方の被告に影響を及ぼさず、他方の被告との間でも判決の基礎となるわけではない。
39条は、「共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、同時審判の申出をした共同訴訟は通常共同訴訟であるため、同条の共同訴訟人独立の原則が適用される。
したがって、原告が同時審判の申出をしたときは、裁判所は、原告と一方の被告との間で裁判上の自白が成立した事実については、他方の被告に影響を及ぼさず、他方の被告との間でも判決の基礎となるわけではない。
(R3 予備 第44問 4)
XがY1とY2を共同被告として、Y1に対して貸金の返還を求める訴えを、Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ、第1審裁判所は、Y1に対する請求を認容し、Y2に対する請求を棄却する判決をした。この場合において、Xのみが控訴をしたときは、第1審判決のうちY1に対する請求に関する部分については、移審の効果は生じない。
XがY1とY2を共同被告として、Y1に対して貸金の返還を求める訴えを、Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ、第1審裁判所は、Y1に対する請求を認容し、Y2に対する請求を棄却する判決をした。この場合において、Xのみが控訴をしたときは、第1審判決のうちY1に対する請求に関する部分については、移審の効果は生じない。
(正答)〇
(解説)
38条は、前段において、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、XがY1とY2を共同被告として、Y1に対して貸金の返還を求める訴えを、Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ、第1審裁判所は、Y1に対する請求を認容し、Y2に対する請求を棄却する判決をした場合、Xのみが控訴をしたときは、第1審判決のうちY1に対する請求に関する部分については、移審の効果は生じない。
38条は、前段において、「訴訟の目的である権利又は義務が…同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として…訴えられることができる。」と規定しており、本肢の訴えはこれに当たるため、通常共同訴訟となる。
また、39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。
したがって、XがY1とY2を共同被告として、Y1に対して貸金の返還を求める訴えを、Y2に対して保証債務の履行を求める訴えをそれぞれ提起したところ、第1審裁判所は、Y1に対する請求を認容し、Y2に対する請求を棄却する判決をした場合、Xのみが控訴をしたときは、第1審判決のうちY1に対する請求に関する部分については、移審の効果は生じない。
(R4 予備 第40問 3)
通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第1審判決に対して控訴を提起し、Bについては第1審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として尋問することができる。
通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第1審判決に対して控訴を提起し、Bについては第1審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そのため、通常共同訴訟においては、共同訴訟人の1人について生じた上訴による確定遮断の効力及び移審の効力は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
したがって、通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第1審判決に対して控訴を提起し、Bについては第1審判決が確定している場合には、控訴審においてBは訴訟当事者とはならず、Bを証人として尋問することができる。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そのため、通常共同訴訟においては、共同訴訟人の1人について生じた上訴による確定遮断の効力及び移審の効力は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
したがって、通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第1審判決に対して控訴を提起し、Bについては第1審判決が確定している場合には、控訴審においてBは訴訟当事者とはならず、Bを証人として尋問することができる。
(R6 予備 第43問 オ)
債権者Xが、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とし、Yに対して貸金の返還を、Zに対して連帯保証債務の履行を求める訴えを提起した。この訴訟において、Yが自己による弁済の事実を主張し、Zが当該弁済の事実を主張せず、Xが当該弁済の事実を争った場合でも、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる。
債権者Xが、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とし、Yに対して貸金の返還を、Zに対して連帯保証債務の履行を求める訴えを提起した。この訴訟において、Yが自己による弁済の事実を主張し、Zが当該弁済の事実を主張せず、Xが当該弁済の事実を争った場合でも、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときは、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることができる。
(正答)✕
(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とする訴訟は、通常共同訴訟である。そのため、Yが自己による弁済の事実を主張したとしても、その効果はZに及ばず、Zが当該弁済の事実を主張していない以上、XZ間の訴訟においては弁済の主張がないことになる。
また、弁論主義の第1テーゼにより、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。
したがって、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときであっても、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることはできない。
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」と規定しており、通常共同訴訟の際には、共同訴訟人独立の原則が適用されるとしている。そして、主債務者Yとその連帯保証人Zを共同被告とする訴訟は、通常共同訴訟である。そのため、Yが自己による弁済の事実を主張したとしても、その効果はZに及ばず、Zが当該弁済の事実を主張していない以上、XZ間の訴訟においては弁済の主張がないことになる。
また、弁論主義の第1テーゼにより、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。
したがって、裁判所は、審理の結果、当該弁済の事実が認められるとの心証に至ったときであっても、当該弁済を理由として、XのZに対する請求を棄却する旨の判決をすることはできない。