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民事訴訟法 第48条
条文
第48条(訴訟脱退)
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 イ)
XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において、Xから乙土地を譲り受けたとするZが乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力はXに及ばない。
XのYに対する乙土地の所有権確認請求訴訟において、Xから乙土地を譲り受けたとするZが乙土地の所有権を有するものとして独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力はXに及ばない。
(正答)✕
(解説)
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力は脱退したXにも及ぶ。
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加をしてきたため、XがY及びZの同意を得て訴訟から脱退したときは、確定判決の効力は脱退したXにも及ぶ。
(H21 司法 第68問 3)
XがYを被告として、貸金返還を求める訴えを提起し、その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ばない。
XがYを被告として、貸金返還を求める訴えを提起し、その係属中にXからその貸金債権の譲渡を受けたと主張するZが独立当事者参加によりこの訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ばない。
(正答)✕
(解説)
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加により訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ぶ。
48条は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、Zが独立当事者参加により訴訟に参加し、Xが適法に訴訟から脱退した場合には、確定判決の効力はXに及ぶ。
(H22 共通 第71問 4)
独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅し、原告が脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料とならない。
独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅し、原告が脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料とならない。
(正答)✕
(解説)
48条前段は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
そして、訴訟脱退は、訴えの取下げと異なり、訴訟係属が遡及的に消滅せず、脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料となる。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅せず原告が脱退前にした主張立証は以後の訴訟における裁判資料となる。
48条前段は、「自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
そして、訴訟脱退は、訴えの取下げと異なり、訴訟係属が遡及的に消滅せず、脱退前にした主張立証は、以後の訴訟における裁判資料となる。
したがって、独立当事者参加がされた訴訟において原告が脱退した場合、原告と被告との間の請求との関係で訴訟係属は遡及的に消滅せず原告が脱退前にした主張立証は以後の訴訟における裁判資料となる。
(H23 共通 第58問 1)
独立当事者参加をした者は、原告又は被告の共同訴訟人となる。
独立当事者参加をした者は、原告又は被告の共同訴訟人となる。
(正答)✕
(解説)
47条が規定する独立当事者参加とは、共同訴訟参加とは異なり、係属中の訴訟について新たな独立の当事者として第三者が訴訟に参加する制度である。したがって、原告又は被告のいずれの共同訴訟人でもなく、独立の第三者としての地位を有する。
47条が規定する独立当事者参加とは、共同訴訟参加とは異なり、係属中の訴訟について新たな独立の当事者として第三者が訴訟に参加する制度である。したがって、原告又は被告のいずれの共同訴訟人でもなく、独立の第三者としての地位を有する。
(H23 共通 第58問 2)
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
独立当事者参加をする者がすることができる請求は、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られる。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有するため、独立の訴えとしての要件を備えている必要がある。もっとも、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
したがって、独立当事者参加をする者がすることができる請求について、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有するため、独立の訴えとしての要件を備えている必要がある。もっとも、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
したがって、独立当事者参加をする者がすることができる請求について、当該請求について別訴を提起したときに原告と被告との間の訴訟事件が係属する裁判所に管轄があるものに限られない。
(H23 共通 第58問 3)
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定で裁判しなければならない。
独立当事者参加について原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定で裁判しなければならない。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、独立当事者参加の申出があった場合、原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定ではなく判決で裁判しなければならない。
独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面と参加の申出としての側面があり、前者については一般の訴訟要件が、後者については47条の要件が要求されるところ、これらの要件の調査は、訴えとしての側面を重視して、口頭弁論に基づいてなされる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版588頁)と解されている。
したがって、独立当事者参加の申出があった場合、原告又は被告が異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について決定ではなく判決で裁判しなければならない。
(H23 共通 第58問 5)
独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
(正答)〇
(解説)
157条1項は、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、…却下の決定をすることができる。」と規定している。もっとも、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面を有しているため、独立当事者参加の申出は「攻撃または防御の方法」に当たらない。
したがって、独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
157条1項は、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、…却下の決定をすることができる。」と規定している。もっとも、独立当事者参加の申出には訴えの提起としての側面を有しているため、独立当事者参加の申出は「攻撃または防御の方法」に当たらない。
したがって、独立当事者参加の申出が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることはない。
(H23 予備 第32問 エ)
甲土地の所有者であるXが、Yが甲土地を無断で占有しているとして、Yに対して、所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ、当該訴訟の第1審係属中に、Zが、甲土地をXから譲り受けたと主張して、Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
甲土地の所有者であるXが、Yが甲土地を無断で占有しているとして、Yに対して、所有権に基づき甲土地の明渡しを求める訴えを提起したところ、当該訴訟の第1審係属中に、Zが、甲土地をXから譲り受けたと主張して、Yに対して甲土地の明渡しを求めて当該訴訟に参加した場合、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
(正答)〇
(解説)
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。」と規定している。
そして、Yが甲土地を占有していることを認める行為は、Xとの関係で、Xの請求の主要事実を認めることになるため、Xに有利な訴訟行為といえる。したがって、参加人Zに対する相手方Yの自白は、原告Xに対してもその効力を生ずる。
よって、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
独立当事者参加について規定している47条4項が準用している40条は、1項において、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」と規定し、2項において、「前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。」と規定している。
そして、Yが甲土地を占有していることを認める行為は、Xとの関係で、Xの請求の主要事実を認めることになるため、Xに有利な訴訟行為といえる。したがって、参加人Zに対する相手方Yの自白は、原告Xに対してもその効力を生ずる。
よって、Yが、Zとの関係で、Yが甲土地を占有していることを認めると、Xとの関係でも同じ事実を認めたものとして扱われる。
(H25 共通 第58問 4)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。
(正答)✕
(解説)
49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定することで、参加承継の場合にも47条1項が適用されることを定めており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継をすることができる。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできない。
49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定することで、参加承継の場合にも47条1項が適用されることを定めており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継をすることができる。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできない。
(H30 予備 第34問 2)
参加承継においては、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引受承継においては、被承継人は、相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
参加承継においては、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引受承継においては、被承継人は、相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。
(正答)✕
(解説)
参加承継について定める49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定している50条は、同条3項によって48条前段を準用している。
したがって、参加承継のみならず引受承継においても、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することができない。
参加承継について定める49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
そして、48条前段は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告…は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定している50条は、同条3項によって48条前段を準用している。
したがって、参加承継のみならず引受承継においても、被承継人は、相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することができない。
(R1 予備 第33問 5)
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならない。
(正答)✕
(解説)
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。
独立当事者参加の申出は、それ自体が独立の訴えとしての性質を有する。
したがって、本訴である原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるとして却下される場合であっても、第三者の訴訟参加の申出に係る訴えが、独立の訴えとしての要件を具備していれば、独立の訴えとして取り扱うことができる。
よって、訴訟の目的の全部が自己の権利であることを主張する第三者が原告及び被告を相手方として訴訟に参加した場合において、原告の訴えが訴えの利益を欠き不適法であるときは、裁判所は、その参加に係る訴えについて、不適法なものとして却下しなければならないのではなく、独立の訴えとして取り扱うことができる。