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民事訴訟法 第49条

条文
第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
① 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
② 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
過去問・解説
(H21 司法 第71問 2)
参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときであっても、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てなければならない。

(正答)

(解説)
権利に関する参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。また、義務に関する参加承継について規定する51条1項前段が準用する47条1項は、「その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をする必要がある。
また、47条1項は訴訟の当事者の一方のみを相手方として訴訟に参加することは認められている。
よって、参加承継の場合、承継人は独立当事者参加の形式で参加の申出をすることから、被承継人と承継人との間に争いがないときは、相手方に加えて被承継人に対しても請求を立てる必要がない。

(H21 司法 第71問 4)
参加承継においては参加があれば被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できるが、引受承継においては引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。

(正答)

(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定している。
また、義務についての参加承継について規定する51条1項前段は、47条1項を準用している。そして、48条は、「前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。」と規定している。
したがって、参加承継において、引受決定がされても、被承継人は相手方の承諾を得ずに訴訟から脱退できない。
また、義務承継人の訴訟引受けについて規定する50条は、同条3項が48条を準用しており、権利承継人の訴訟引受けについて規定する51条後段が準用する50条3項は、48条を準用している。
したがって、引受承継において、引受決定がされても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。
よって、参加承継及び引受承継のいずれにおいても、被承継人が訴訟から脱退するには相手方の承諾が必要である。

(H25 共通 第58問 2)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負う。

(正答)

(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、…当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
したがって、参加承継の申立てを行うか否かは権利を譲り受けた者の任意の判断に委ねられている。
よって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申立てをして訴訟を承継する義務を負うことはない。

(H25 共通 第58問 3)
貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。

(正答)

(解説)
49条1項は、「訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が47条1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。」と規定している。
したがって、貸金返還請求訴訟の係属中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の完成猶予の効力を生ずる。

(H30 予備 第34問 3)
訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。

(正答)

(解説)
権利についての参加承継について規定する49条1項は、「47条1項の規定により訴訟参加をしたとき」と規定しており、47条1項は、「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。」と規定している。
また、義務についての参加承継について規定する51条前段は、「47条…の規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について…準用する。」と規定している。
したがって、訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。
総合メモ
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