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民事訴訟法 第53条
条文
第53条(訴訟告知)
① 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
② 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
③ 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
④ 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
① 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
② 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
③ 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
④ 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
過去問・解説
(H29 予備 第33問 ア)
訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載しなければならない。
(正答)✕
(解説)
53条3項は、「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。そして、同項にいう「その理由」とは、被告知者が参加の利益を有することをいい、「訴訟の程度」とは、訴訟の進行状況をいう。
他方、同項は、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨の記載を要求していない。
したがって、訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載する必要はない。
53条3項は、「訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。」と規定している。そして、同項にいう「その理由」とは、被告知者が参加の利益を有することをいい、「訴訟の程度」とは、訴訟の進行状況をいう。
他方、同項は、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨の記載を要求していない。
したがって、訴訟告知書には、訴訟告知の時までに提出された攻撃防御方法の要旨を記載する必要はない。
(H29 予備 第33問 イ)
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
(正答)〇
(解説)
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で裁判をする。」と規定している。そして、同項の「当事者」には、相手方はもちろん、被参加人も含まれる。もっとも、自ら訴訟告知をして被告知者に参加を促した告知者が、被告知者の参加について異議を述べることは、禁反言の趣旨に反するため許されないと解されている。
したがって、訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
44条1項前段は、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で裁判をする。」と規定している。そして、同項の「当事者」には、相手方はもちろん、被参加人も含まれる。もっとも、自ら訴訟告知をして被告知者に参加を促した告知者が、被告知者の参加について異議を述べることは、禁反言の趣旨に反するため許されないと解されている。
したがって、訴訟告知を受けた者が告知者を補助するため訴訟に参加した場合には、告知者は、その参加につき異議を述べることはできない。
(H29 予備 第33問 ウ)
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなければ、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなければ、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
53条2項は、「訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。」と規定している。他方、同項は、訴訟告知を受けた者が更に訴訟告知をするための要件として、当該訴訟に補助参加の申出をすることを規定していない。
したがって、訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることができる。
53条2項は、「訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。」と規定している。他方、同項は、訴訟告知を受けた者が更に訴訟告知をするための要件として、当該訴訟に補助参加の申出をすることを規定していない。
したがって、訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、その訴訟に参加することができる第三者に更に訴訟告知をすることができる。
(H29 予備 第33問 オ)
訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
(正答)〇
(解説)
53条1項は、「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその告知をすることができる。」と規定している。ここでいう「参加することができる」としての参加方法には、補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加が含まれると解されている。
したがって、訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
53条1項は、「当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその告知をすることができる。」と規定している。ここでいう「参加することができる」としての参加方法には、補助参加、独立当事者参加、共同訴訟参加が含まれると解されている。
したがって、訴訟告知は、独立当事者参加をすることができる第三者に対しても、することができる。
(H30 予備 第34問 5)
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。
当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。
(正答)✕
(解説)
補助参加についての異議等について規定している44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の許否の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
もっとも、訴訟告知については、裁判所が訴訟告知の許否についての裁判をする旨の規定は存在しない。
よって、当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合であっても、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることはできない。
補助参加についての異議等について規定している44条は、1項において、「当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。」と規定し、3項において、「第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、補助参加の許否の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
もっとも、訴訟告知については、裁判所が訴訟告知の許否についての裁判をする旨の規定は存在しない。
よって、当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合であっても、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることはできない。
(R3 予備 第33問 ウ)
訴訟告知を受けた者は、当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
訴訟告知を受けた者は、当然に当該訴訟における補助参加人の地位を取得する。
(正答)✕
(解説)
53条4項は、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定しており、46条柱書は、「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、被告知者が、告知を受けたが参加しなかった場合、参加することができた時に参加したものとみなされるにとどまり、当該訴訟における補助参加人の地位を取得せず、補助参加人の地位を取得するには当該訴訟に参加することまで必要である。
よって、訴訟告知を受けた者であっても、当該訴訟に参加しなかった場合は、当該訴訟における補助参加人の地位を取得しない。
53条4項は、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定しており、46条柱書は、「補助参加に係る訴訟の裁判は、…補助参加人に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、被告知者が、告知を受けたが参加しなかった場合、参加することができた時に参加したものとみなされるにとどまり、当該訴訟における補助参加人の地位を取得せず、補助参加人の地位を取得するには当該訴訟に参加することまで必要である。
よって、訴訟告知を受けた者であっても、当該訴訟に参加しなかった場合は、当該訴訟における補助参加人の地位を取得しない。