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民事訴訟法 第56条

条文
第56条(個別代理)
① 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
② 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 4)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Xが、弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合、D及びEは各自Xを代理する。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、Xが、弁護士のD及びEを訴訟代理人に選任した場合、D及びEは各自Xを代理する。

(H25 共通 第60問 4)
当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には、各訴訟代理人は、単独で訴訟行為をすることができない。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
したがって、当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には、各訴訟代理人は、単独で訴訟行為をすることができる。

(H28 予備 第32問 エ)
複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が、各訴訟代理人との間で、各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときは、各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は無効となる。

(正答)

(解説)
56条は、1項において、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定し、2項において、「当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、複数の訴訟代理人に訴訟委任をした当事者が、各訴訟代理人との間で、各訴訟代理人が単独で訴訟行為をすることができないとの定めをしたときであっても、当該定めはその効力を生じない。
よって、本肢のような定めがされたとしても、各訴訟代理人が単独でした訴訟行為は有効である。

(R6 予備 第31問 ア)
訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その一人にすれば足りる。

(正答)

(解説)
56条1項は、「訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。」と規定している。
また、102条2項は、数人が共同して代理権を行う場合について、「送達は、その1人にすれば足りる。」と規定している。
したがって、訴訟代理人が数人あるときは、送達は、その1人にすれば足りる。
総合メモ
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