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民事訴訟法 第62条

条文
第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第34問 4)
訴訟費用は、敗訴の当事者が負担するのが原則であるが、裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

(正答)

(解説)
61条は、「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」と規定する一方で、62条は、「裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用…の全部又は一部を負担させることができる。」と規定している。
したがって、訴訟費用は、敗訴の当事者が負担するのが原則であるが、裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張又は防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
総合メモ
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