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民事訴訟法 第67条
条文
第67条(訴訟費用の負担の裁判)
① 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
② 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
① 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
② 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
過去問・解説
(H27 予備 第34問 1)
裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
67条1項本文は、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。」と規定している。
67条1項本文は、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第34問 2)
訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬も含まれる。
訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬も含まれる。
(正答)✕
(解説)
民事訴訟費用等に関する法律2条は、柱書において「民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者…が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しており、10号において、「民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額」と規定している。
したがって、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士は、同号に規定する弁護士には当たらない。
よって、訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬は含まれない。
民事訴訟費用等に関する法律2条は、柱書において「民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者…が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しており、10号において、「民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額」と規定している。
したがって、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士は、同号に規定する弁護士には当たらない。
よって、訴訟費用の負担の裁判の対象となる訴訟費用には、当事者が任意で選任した訴訟代理人である弁護士に対して支払う報酬は含まれない。
(R6 予備 第34問 5)
裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。
裁判所は、当事者が申立てをしない場合でも、判決において、訴訟費用の負担の裁判をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
67条1項本文は、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
67条1項本文は、「裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、終局判決において、当事者の申立てがなくても、訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。