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民事訴訟法 第68条

条文
第68条(和解の場合の負担)
 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
過去問・解説
(H27 予備 第34問 5)
当事者が裁判所において和解をした場合における和解の費用は、その負担について特別の定めをしなかったときは、当事者双方が半分ずつ平等に負担する。

(正答)

(解説)
68条は、「当事者が裁判所において和解をした場合において、…訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。」と規定している。
したがって、当事者が裁判所において和解をした場合において、訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、当事者双方が半分ずつ平等に負担するのではなく、各自が負担する。

(R2 予備 第34問 2)
当事者が裁判所において和解をした場合に、訴訟費用の負担について定めなかったときは、各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。

(正答)

(解説)
68条は、「当事者が裁判所において和解をした場合において、…訴訟費用のの負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。」と規定している。
したがって、当事者が裁判所において和解をした場合に、訴訟費用の負担について定めなかったときは、各当事者が自己の支出した訴訟費用を負担することになる。
総合メモ
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