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民事訴訟法 第82条

条文
第82条(救助の付与)
① 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
② 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
過去問・解説
(H23 共通 第74問 2)
Xは、薬剤製造販売業者Yが販売した医薬品を摂取したため、健康被害が生じたと主張しているが、Yは、医薬品と健康被害との間の因果関係を争っている。そこで、Xは全国の同様の被害を主張している者に呼び掛けて被害者の会を設立したところ、その会員数は 1000 名を超えた。Xは、全国の会員らと共にYを被告として損害賠償を求める訴えを提起することにしている。
Xらの中には弁護士費用を支払う資力のない者もいる。しかし、弁護士費用は損害としてYに請求することができるから、裁判所は、訴え提起の手数料や送達費用、鑑定費用等について訴訟上の救助を認めるか否かの判断において、弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することはできない。

(正答)

(解説)
82条1項本文は、「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者…に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。」と規定している。そして、「訴訟の準備及び追行に必要な費用」には、訴訟追行のための弁護士費用も含まれる。
したがって、裁判所は、訴訟上の救助を認めるか否かの判断において、弁護士費用を支払う資力がないことを考慮することができる。

(H27 予備 第34問 3)
訴訟上の救助の決定は、申立て又は職権ですることができる。

(正答)

(解説)
82条1項本文は、「訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、訴訟上の救助の決定について、申立て又は職権ですることができるのではなく、当事者の申立てによらなければすることはできない。

(R6 予備 第35問 エ)
文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがなくとも、その写しを提出しなければならない。

(正答)

(解説)
民事訴訟規則82条1項は、「文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。」と規定している。
したがって、文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときにその写しを提出すれば足りる。
総合メモ
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