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民事訴訟法 第89条
条文
第89条(和解の試み等)
① 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
② 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
③ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
① 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
② 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
③ 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第67問 4)
訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、訴訟上の和解は、上告審においてもすることができる。
(H21 司法 第67問 ア)
裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、第1回口頭弁論期日においても和解を試みることができる。
(H21 司法 第67問 イ)
弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
(正答)〇
(解説)
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
170条3項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、…裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。」と規定している。
また、89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、弁論準備手続の期日においては、当事者の一方がその期日に出頭していない場合であっても、いわゆる電話会議システムを利用する方法によって和解をすることができる。
(H25 共通 第72問 4)
裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、訴訟の係属後であれば、第1回口頭弁論期日前であっても、和解を試みることができる。
(H26 共通 第63問 1)
裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することができる。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。ここでいう「受命裁判官」とは、合議体の場合において、受訴裁判所の命を受けて一定の職務を行う当該合議体の構成員である裁判官をいう。
そして、受託裁判官とは異なり、受命裁判官は合議体の構成員である必要がある。
したがって、裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することはできない。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。ここでいう「受命裁判官」とは、合議体の場合において、受訴裁判所の命を受けて一定の職務を行う当該合議体の構成員である裁判官をいう。
そして、受託裁判官とは異なり、受命裁判官は合議体の構成員である必要がある。
したがって、裁判長は、合議体の構成員以外の裁判官を受命裁判官として指定することはできない。
(H26 共通 第63問 5)
裁判所は、受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
裁判所は、受命裁判官をして和解を試みさせることができる。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、…受命裁判官…に和解を試みさせることができる。」と規定している。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、…受命裁判官…に和解を試みさせることができる。」と規定している。
(R1 予備 第34問 1)
裁判所は、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には、口頭弁論の再開を命じなければならない。
裁判所は、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合には、口頭弁論の再開を命じなければならない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の終結後であっても和解を試みることができ、そのために口頭弁論の再開を命じる必要はない。
よって、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合の対応について、口頭弁論の再開を命じなければならないのではなく、口頭弁論の再開を命じることなく和解を試みることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、口頭弁論の終結後であっても和解を試みることができ、そのために口頭弁論の再開を命じる必要はない。
よって、口頭弁論の終結後に和解を試みる場合の対応について、口頭弁論の再開を命じなければならないのではなく、口頭弁論の再開を命じることなく和解を試みることができる。
(R2 予備 第34問 1)
受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができるが、受託裁判官にさせることはできない。
受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができるが、受託裁判官にさせることはできない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、…受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
89条1項は、「裁判所は、…受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
(R2 予備 第34問 5A)
上告裁判所は、和解を試みることを相当と認める場合には、原審に事件を差し戻さなければならない。
上告裁判所は、和解を試みることを相当と認める場合には、原審に事件を差し戻さなければならない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても和解を試みることができ、そのために原審に事件を差し戻す必要はない。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み…ることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても和解を試みることができ、そのために原審に事件を差し戻す必要はない。
(R2 予備 第42問 オ)
電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
(正答)〇
(解説)
89条2項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。」と規定している。そして、弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる「期日」において行う(169条1項)。
したがって、電話会議による手続が行われる場合には、その期日において当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができる。一方で、書面による準備手続は、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続であり、「期日」を開いて行うものではないため、電話会議による協議において訴訟上の和解をすることはできない。
よって、電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
89条2項は、「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。」と規定している。そして、弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる「期日」において行う(169条1項)。
したがって、電話会議による手続が行われる場合には、その期日において当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができる。一方で、書面による準備手続は、当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続であり、「期日」を開いて行うものではないため、電話会議による協議において訴訟上の和解をすることはできない。
よって、電話会議により手続が行われる場合に、弁論準備手続期日においては当事者双方が口頭により訴訟上の和解をすることができるが、書面による準備手続の協議においてはすることができない。
(R6 予備 第38問 4)
第1審判決が言い渡された後においては、その確定前であっても、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることはできない。
第1審判決が言い渡された後においては、その確定前であっても、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、第1審判決が言い渡された後であっても、その確定前であって第1審裁判所に事件が係属している間は、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることができる。
89条1項は、「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。
したがって、第1審判決が言い渡された後であっても、その確定前であって第1審裁判所に事件が係属している間は、第1審裁判所で訴訟上の和解をすることができる。