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民事訴訟法 第92条の7
条文
第92条の7(受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2各項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
過去問・解説
(R5 予備 第34問 ウ)
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
受命裁判官が弁論準備手続で争点の整理を行う場合に、受命裁判官の命令によっては、専門委員を手続に関与させることはできない。
(正答)✕
(解説)
92条の7は、本文において、「受命裁判官又は受託裁判官が92条の2各項の手続を行う場合には、同条から92条の4まで及び92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。」と規定する一方で、但書において、「92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。」と規定している。
そして、弁論準備手続で争点の整理を行うのは92条の2第1項の手続である。
したがって、弁論準備手続で争点の整理を行う場合に92条の7但書は適用されず、同条本文により、受命裁判官が自ら専門委員を手続に関与させる決定をすることができる。
92条の7は、本文において、「受命裁判官又は受託裁判官が92条の2各項の手続を行う場合には、同条から92条の4まで及び92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。」と規定する一方で、但書において、「92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。」と規定している。
そして、弁論準備手続で争点の整理を行うのは92条の2第1項の手続である。
したがって、弁論準備手続で争点の整理を行う場合に92条の7但書は適用されず、同条本文により、受命裁判官が自ら専門委員を手続に関与させる決定をすることができる。