第97条(訴訟行為の追完)
① 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2月とする。
② 前項の期間については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
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短答条文