第100条(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
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短答条文
第100条
条文
過去問・解説
(H20 司法 第58問 2)
Aは、Bを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Bは、住所が分かっている。
Bは、Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として、和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭した。裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。
Aは、Bを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Bは、住所が分かっている。
Bは、Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として、和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭した。裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。
(正答)〇
(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
Bは、別件訴訟の和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭しているため、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
Bは、別件訴訟の和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭しているため、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。
(H25 共通 第61問 5)
反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。
反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。
(正答)〇
(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
そして、本訴の期日に出頭した原告は、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
そして、本訴の期日に出頭した原告は、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。
(H27 予備 第3問 4)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
(正答)〇
(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
(R7 予備 第33問 3)
事件の当事者が書類の送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出た場合において、裁判所書記官がその事件について出頭した当該当事者に対して自らした送達は無効である。
(正答)✕
(解説)
104条は、1項前段において「当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定し、2項において「前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。」と規定している。したがって、送達を受けるべき場所の届出があった場合、送達は、原則としてその届出の場所でしなければならない。
104条は、1項前段において「当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定し、2項において「前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。」と規定している。したがって、送達を受けるべき場所の届出があった場合、送達は、原則としてその届出の場所でしなければならない。
もっとも、100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。したがって、事件の当事者が書類の送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出た場合において、裁判所書記官がその事件について出頭した当該当事者に対して自らした送達は有効である。