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民事訴訟法 第100条

条文
第100条(裁判所書記官による送達)
 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第58問 2)
Aは、Bを被告として、Q地方裁判所に訴えを提起した。Bは、住所が分かっている。
Bは、Jを被告として訴えている別件訴訟の原告として、和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭した。裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。

(正答)

(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
Bは、別件訴訟の和解期日に出席するためQ地方裁判所に出頭しているため、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、裁判所書記官は、Bに対し、自ら訴状の送達をすることができる。

(H25 共通 第61問 5)
反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。

(正答)

(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
そして、本訴の期日に出頭した原告は、「その所属する裁判所の事件について出頭した者」に当たる。
したがって、反訴状の送達は、本訴の期日に出頭した原告に対しては、裁判所書記官が自らすることができる。

(H27 予備 第3問 4)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。

(正答)

(解説)
100条は、「裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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