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民事訴訟法 第101条
条文
第101条(交付送達の原則)
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
過去問・解説
(H24 共通 第56問 3)
訴状の送達は、被告本人に直接交付して行うべきものであり、それができない場合には、公示送達の方法によらなければならない。
訴状の送達は、被告本人に直接交付して行うべきものであり、それができない場合には、公示送達の方法によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
101条は、「送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。」と規定している。
そして、106条1項は、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」と規定し、補充送達を認めている。
また、107条1項は、交付送達ができない場合に、付郵便送達の方法を認めている。
したがって、訴状の送達は、基本的に被告本人に送達するものであるが、それができない場合、補充送達等の手段が規定されているため、必ずしも公示送達の方法によらなければならないわけではない。
101条は、「送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。」と規定している。
そして、106条1項は、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」と規定し、補充送達を認めている。
また、107条1項は、交付送達ができない場合に、付郵便送達の方法を認めている。
したがって、訴状の送達は、基本的に被告本人に送達するものであるが、それができない場合、補充送達等の手段が規定されているため、必ずしも公示送達の方法によらなければならないわけではない。