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民事訴訟法 第104条

条文
第104条(送達場所等の届出)
① 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 
② 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。 
③ 第1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。 
 一 前条の規定による送達 その送達をした場所
 二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第106条第1項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 三 第107条第1項第1号の規定による送達 その送達においてあて先とした場所
過去問・解説
(H20 司法 第58問 1)
Aは、Q地方裁判所の管轄区域外にある友人I宅を、Q地方裁判所に送達場所として届け出た。Aに対する第1回口頭弁論期日の呼出状の送達は、友人I宅においてする。

(正答)

(解説)
104条は、1項前段において、「当事者…は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定し、2項において、「前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。」と規定している。
したがって、Aは、I宅を送達場所として届けているから、I宅に対して送達を行うことになる。

(H25 共通 第61問 1)
訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には、送達場所の届出としての効力が生ずる。

(正答)

(解説)
104条1項前段は、「当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定している。
したがって、送達場所の届出は、被告が届け出るため、原告の申出によって送達場所の届出としての効力が生じるわけではない。

(R1 予備 第39問 4)
被告は、訴訟が係属した場合には、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。

(正答)

(解説)
104条1項前段は、「当事者…は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定している。
したがって、一方当事者である被告も、訴訟が係属した場合には、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。

(R2 予備 第36問 ウ)
訴訟代理人がない場合には、当事者は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要しない。

(正答)

(解説)
104条1項前段は、「当事者…は、送達を受けるべき場所…を受訴裁判所に届け出なければならない。」と規定している。
しかし、訴訟代理人がない場合において、この例外を定める規定は存在しない。
したがって、訴訟代理人がない場合にも、当事者は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出ることを要する。
総合メモ
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